■伊豆七島ツアー ご旅行条件書 (旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面)
  1. 募集型企画旅行旅行契約
  2. 旅行のお申込及び契約の成立
  3. お申込条件
  4. 旅行代金のお支払い
  5. 旅行代金の適用
  6. 旅行代金に含まれるもの
  7. 旅行代金に含まれないもの
  8. 旅行契約内容・旅行代金の変更
  9. お客様による旅行契約の解除
  10. 当社による旅行契約の解除及び催行中止
  11. 旅行管理(添乗員等)
  12. 当社の責任及び免責事項
  13. 特別補償
  14. 旅程保証
  15. その他
  16. 個人情報の取扱い
  17. 基準期日

 

1.募集型企画旅行旅行契約

  1. この旅行は()四季倶楽部旅が販売し、東海汽船株式会社[以下当社]が企画・実施する国内旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 又、旅行契約の内容・条件は本パンフレットの各コースごとに記載されている条件の他、 下記条件、最終旅行日程表及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
  2. 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の 他の旅行業者、手配を業として行う者、その他の補助者に代行させることがあります。

2.旅行のお申込及び契約の成立

  1. 予約券到着時に旅行代金の全額をお振込みいただくか、分割にてお支払の場合には下記の申込金をお振込みください。 お申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約申込を受付いたします。当社が予約の 承諾の旨を通知もしくは返信し予約券到着から3日(金融機関の3営業日)以内に旅行代金を原則としてお振込みしていただきます。なお原則としてご予約はお客様よりキャンセルの連絡を頂くまでお取りしておりますが、この期間内に申込金が提出されない場合、繁忙期に関しては当社は予約がなかったものとして取り扱う場合もございます。お申込時にキャンセル料が適用となる日程に関してはキャンセル料の対象となりますので十分ご注意頂きお申込願います。

    お申込金(内金) 2,000円(お一人様)

  3. 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立するものとします。
  4. 旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時に お申し出下さい。当社は、可能な範囲内でこれに応じます。
  5. 当社は、旅行契約の成立後、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件 及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「旅行書面」といいます)を お渡しします。(当パンフレットは、この旅行条件書において、契約書面の一部と いたします)
  6. 契約書面に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面といいます)を旅行開始日の前日(旅行開始日の8日前以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までにお渡しします。 個人旅行の場合は、お渡しするクーポン類をもって確定書面といたします。この場合、 当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載する ところに特定されます。

3.お申込条件

  1. 20歳未満の方が単独で申込み、参加される場合は、保護者の同意書が必要です。
  2. その他当社の業務上の都合で、お申込をお断りする場合があります。

4.旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金は、旅行開始日の15日前までにお支払いいただきます。ただし、14日前以降に お申込をされた場合は、申込み時点又は当社の指定した日までにお支払いいただきます。

5.旅行代金の適用

  1. 旅行代金は、特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方は 大人代金、満4歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方はこども代金となります。
  2. 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日と利用人数でご確認ください。 なお、こども代金が特に表示のないコースの場合は大人と同額になります。

6.旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、 宿泊費、食事代、サービス料、イベント代、入場料、バス運転手への心付け、 旅行取扱料金及び消費税等諸税。
  2. 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
  3. 上記の諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれないもの

  1. 旅行日程表に明示した以外の交通費等諸費用又旅行日程中に「フリータイム」 「自由行動」「各自で」「お客様負担」等と記載されている部分(区間)の交通費等諸費用。
  2. 超過手荷物料金(規定の重量、用量、個数を超える分について)
  3. クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及び それに伴う税・サービス料
  4. 自宅から発着地までの交通費、宿泊費等
  5. 障害、疾病に関する医療費

8.旅行契約内容・旅行代金の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件、その他当社が関与し得ない事由により 旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。 この場合、緊急な時を除いてあらかじめ理由を説明いたします。
  2. 上記1の事由により定められた旅行日程・旅行サービスの内容等が変更されその結果、 変更後の旅行代金が当初旅行代金を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。又、 減少した場合はその差額をお返しします。なお、お客様のお申し出により旅行内容を 変更する場合は別途費用をいただきます。
  3. お客様の都合により、宿泊・運送機関等の利用人員が変更になったときは、契約書面に 利用人員により旅行代金が異なる旨を記載した場合において旅行代金の額を変更いたします。

9.お客様による旅行契約の解除

  1. 旅行開始前
    1. お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除する ことができます。この場合、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から 所定の取消料を差引払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、 その差額を申し受けます。またご出発日前日から起算して20日を過ぎてのお申込みに関しては、取消料の対象となることを十分ご理解のうえお申込みください。
    2. 取消料(旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、 旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をお支払いいただきます)

      取消料 20日〜8日前 7日〜2日前 前日 当日 旅行開始及び
      無連絡不参加
      取消料率 20% 30% 40% 50% 100%
      ※取消日は旅行開始日の前日を一日前として数えます。
      ※お申込後のコースや日程の変更は、上記取消料に準じます。

    3. お客様は、次に掲げる場合においては上記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
      1. 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第14項の別表に掲げる重要なものであるときに限ります。
      2. 第8項(1)に基づいて旅行代金が増額改訂されたとき。
      3. 当社がお客様に対し、第2項(6)の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
      4. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った 旅行の実施が不可能となったとき
  2. 旅行開始後
    1. お客様の責に期さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を 受けることができなかったとき、又当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うこと なく、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除する ことができます。この場合、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった 部分に係わる金額をお客様に払い戻しいたします。
    2. お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合及び旅行代金に 含まれている旅行サービスの一部をご利用ならなかった場合も、お客様の権利放棄と みなし、一切の払い戻しをいたしません。

10.当社による旅行契約の解除及び催行中止

■当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
  1. 台風・地震の津波等により、著しい航路の悪条件が見込まれる場合(ご出発日の前日までにご連絡)
  2. 客船・ジェット船運航の東海汽船が航行の中止を決定した際
  3. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加旅行者の 条件を満たしていないことが明らかになったとき。
  4. お客様が、病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  5. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれが あると当社が認めたとき。
  6. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  7. 当約款15番に掲載されている「その他」項目

 

11.旅行管理(添乗員等)

  1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該 募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  2. コース欄に添乗員同行と表示のあるものは、添乗員が同行いたします。

12.当社の責任及び免責事項

  1. 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、 損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様の損害については、前項の規定にもかかわらず損害発生の翌日から起算して 14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度として賠償 いたします。
  3. お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、前項の責任を 負うものではありません。
    1. 天変地裁、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは 旅行の中止。
    2. 運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の 変更もしくは旅行の中止。
    3. 官公署の命令又は伝染病による隔離
    4. 自由行動中の事故
    5. 食中毒
    6. 盗難
    7. 運転機関の遅延、普通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは 目的地滞在時間の短縮

13.特別補償

  1. 当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、その生命、身体上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を払います。
  2. 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務と第12項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。

14.旅程保証

  1. 当社は、下記の表(別表変更補償金)の左欄に掲げる契約内容に重要な変更(下記の次に 掲げる事由による変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に下記の別表右欄に記載する 率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第12項(1)の責任が発生することが明らかである場合には、 この限りではありません。又、サービス提供の日時及びサービス提供についての順序 の前後は対象外とします。
    ■次に掲げる事由による変更
    ・天変地変、・戦乱、・暴動、・官公署の命令、・運送・宿泊機関の旅行サービス提供の 中止、・当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の 安全確保のために必要な措置

    別表 変更補償金
    変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    1.旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
    2.入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    3.運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 1.0 2.0
    4.運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    5.宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
    6.本邦内と本邦外との間における直行便の乗り継ぎ便又は経由便への変更 1.0 2.0
    7.宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
    8.宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0
    9.全各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載してあった事項の変更 2.5 5.0
    注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した 場合をいい「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通知した 場合をいいます。
    注2.第4号また第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、 「1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。
    注3.第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。

  2. 当社が支払うべき変更補償額は、お客様一人に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客様1人に対して一募集型企画旅行につき支払うべき 変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て、変更補償金お支払いをこれと同等の価格以上の 物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。


15.その他

  1. 万一の天変地異・気象条件・官公署の命令などの事由により、航行が危ぶまれ、安全な旅行の実施が不可能となったとき、又は不可能となる可能性が認められたとき(東海汽船の客船・ジェット船が運航しない場合)には、出発便が結構となる場合がございます。その場合はツアーキャンセルとなり、旅行代金は全額お返しいたします。前日までに欠航となった場合は、当社よりご案内いたします。当日に欠航となる場合もあります。その場合は、東海汽船まで直接お問い合わせ下さい。*東海汽船竹芝支店 03-3433-2101 (東海汽船のホームページでもご覧になれます⇒運航状況
  2. 出発後、島の着岸エリアの波の状況により、東海汽船の判断で着岸できない場合がございます。その様な場合には事前に「条件付運航」として東海汽船が運航いたします。条件付運航の場合、事前にお客様より旅行不参加の申し出があった場合は、旅行代金は全額払い戻しし、着岸できず竹芝に戻った場合も同様に全額払い戻しいたします。ご乗船前にお客様にてご判断をお願い致します。
  3. ご出発後の復路において、往路と同様、万一の天変地異・気象条件・官公署の命令などの事由により運航しない場合には、現地宿泊施設にて延泊となります。その際の帰着便の変更手続きなどは無料にて当社で対応いたしますが、ご宿泊施設の延泊料金やレストランでの食事代などに関してはお客様負担(現地支払)となりますのでご了承下さい。

16.個人情報の取扱い

  1. 当社及び「販売店」の受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
  2. 当社では(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い(3)アンケートのお願い(4)特典サービスの提供(5)統計資料の作成(6)当社のパンフレット送付、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

17.基準期日

     この旅行は、平成20年6月1日を基準としております。

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